スリホレンタルサービス契約約款

 本約款には、株式会社C-mind(以下「当社」といいます。)を賃貸人、契約者(以下「利用社」といいます。)を賃借人とし、プリンタ及び複合機レンタル(以下「本サービス」といいます。)に関する基本的な事項が規定されております。
本サービスの利用社におかれましては、必ず全文お読みいただくようお願い申し上げます。

第1条(目的)

 本規約は、本サービスの利用に関し、当社と利用社との間の権利義務関係を定めることを目的とし、利用社と当社の間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとし、利用社は、本規約に同意の上本サービスの利用を行うものとします。なお、当社は、利用社が本サービスへの申込みがなされた時点をもって、本規約に同意したものとみなします。

第2条(約款の変更

1. 当社は、次に掲げる場合、当社の裁量にて、約款を変更する場合があります。
  (1)約款の変更が、利用社の一般の利益に適合するとき。
  (2)約款の変更が、本サービス利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当  性、変更の内容その他変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。

2. 当社は、前項による約款の変更にあたり、当該変更の影響を受けることになる利用社に対して、約款を変更する旨および変更後の約款の内容とその効力発生日を、効力発生日の1ヶ月前までに、当社ホームページ(URL:https://suriho.co.jp/)に掲示し、または当社が別に定める方法により内容を通知します。変更後の約款は、当社が別に定める場合を除いて、当該効力発生日より、効力を生じるものとします。

3. 約款の変更の効力発生日以後、利用社が本サービスを利用した場合、利用社は変更後の約款に同意したものとみなされます。

4. 本サービスの全部または一部を当社の都合により廃止する場合、第2項に定める通知を行います。ただし、本サービスについて、当社の責任範囲以外の部分(本サービスの構成に影響を与えるサービスを提供する事業者が仕様変更を行った場合等)が廃止され、かかる通知を事前に行うことができない場合は、この限りではありません。

5. 約款および個別規定等に基づき当社が利用社に対して行う通知その他の連絡(以下、本条において「通知等」といいます。)は、電子メールの送信、書面の郵送、書面の宅配、当社のホームページでの掲載その他当社が適当と判断する方法により行います。

6. 通知等を電子メールの送信、書面の郵送または書面の宅配により行う場合、当社は利用社が当社に届け出ている連絡先に宛てて通知します。

7. 通知等は、当社が当該通知等の内容を記載した電子メールや書面を送信もしくは発送した時点、または当社のホームページ上に表示した時点より効力を生じるものとします。

第3条(賃貸借内容)

1. 本サービスは、当社が利用社に対し、当社が取り扱うプリンタおよび複合機(以下「複合機等」といいます。)を賃貸し、利用社は、複合機等を借り受けるものになります。

2. 利用社が借り受けた複合機等(以下「本件機械」といいます。)の個別の内容は、別途締結する「契約確認書」に基づくものとします。なお、個別契約は書面による締結のみならず、電子メール(電子メール、電磁的記録によるものを含むがこれに限らない。)での締結も含めるものとしますが、本契約と個別契約が矛盾・抵触した場合は、個別契約に拠るものとします。

3. 本規約または個別契約に基づき貸借される複合機につき廃盤または大きな(2割以上)価格変動等などの契約継続(保守を含む)を行い難い事象が生じた場合には、当社の判断に基づき複合機等の機種変更を行うことができるものとします。

第4条(賃料・支払条件)

1. 本規約に記載がない賃料等及び支払条件は、当社が発行し利用社が承諾する「契約確認書」(書式名称は問わない。)に基づくものとします。なお、本契約の記載と「契約確認書」の記載が矛盾・抵触する場合、前条の定めに関わらず賃料及び支払い条件については、「契約確認書」の記載を優先するものとします。

2. 利用社は、本サービス利用に伴う本件機械および附属オプションの賃料・オプションサービス料金等(以下「本サービス利用料」といいます。)を契約確認書の通り支払うものとします。

3. 利用社は、本サービス利用に初期費用が発生する場合、別途当社が定める期日までに、当社が定める方法により支払うものとします。但し、定めがない場合には本サービス利用料の支払いとあわせて支払うものとします。

4. 本サービス利用料の支払いは、月払いと年払いから選ぶことできるものとします。
 月払いの場合:本サービス利用月の当月末日までに、当社が定める方法により支払うものとします。
        但し、契約開始月分については、1ヶ月目分とあわせて支払うものとします。
 年払いの場合:1年分のサービス利用料総額を当社が定める期日までに当社が定める方法により
        支払うものとします。
        但し、契約初年度分については、契約開始月分~12ヶ月目分までをあわせて
        支払うものとします。

5. 当社は、本条の規定に関わらず、経済情勢の変動等により、賃料を増減する必要が生じたときは、賃料を改定することができます。

第5条(保証金)

 当社は、利用社の将来の支払いに不安が生じた場合には、保証金の支払を求めることができるものとします。
なお、利用社は、正当な理由なく当社によるこの支払いの請求を拒むことができないものとします。

第6条(転貸)

 利用社は、本件機械及び本サービスの利用に伴い当社が貸渡した物品(以下、「本件機械等」といいます。)を第三者に転貸できません。

第7条(検査)

1. 利用社は、当社による引渡し後、5営業日以内(「営業日」とは利用社の営業日を指す。)に本件機械等を検査し、瑕疵および品違いが発見された場合、当社に通知しなければなりません。

2. 第1項の瑕疵の通知があった場合、当社は無償で修補または代替品の引渡しをいたします。

3. 第1項の期間内に利用社から瑕疵の通知を受領しなかった場合、本件機械等は、契約開始日に完全な状態にて引渡されたものとみなします。

第8条(善管注意義務及び損害賠償)

1. 利用社は、本件機械等を善良な管理者としての注意をもって管理し、マニュアルその他当社の指示する使用方法に従い、通常の用法によって使用しなければなりません。

2. 利用社は、本件機械等が利用社の所有である旨の表示が本件機械等にある場合、当該表示を毀損、隠匿してはなりません。

3. 利用社は、本件機械等を当社の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡、転貸、担保の設定その他一切の処分をしてはなりません。

4. 利用社は、本件機械等を改造及び複製、当社の貸出物品以外の使用はしてはなりません。

5. 利用社は、本契約期間中の本件機械等に対する消耗品(インク、トナー、部品等)は、当社より支給もしくは販売されたもののみを利用しなければなりません。

6. 利用社は、本条及び、本約款に違反し、当社に損害を与えた場合、当該損害を賠償する責を負うものとします。

第9条(期間)

1. 本サービスの契約開始日は、契約確認書に定める本件機械の納品希望日(納品希望日の指定がない場合は着荷日)とします。但し、当社起因により納品希望日より着荷が遅れた場合は、着荷日を契約開始日とします。

2. 契約期間の起算は、契約開始日の属する月を基準月とし、その翌月を1ヶ月目とします。

3. 本件機械の契約期間は契約確認書のとおりとします。但し、当社及び利用社は、契約期間満了の前月末日までに相手方に対して契約終了の意思表示をしない限り、契約期間は1カ月毎自動的に延長します。

第10条(解約)

1. 本件機械の契約期間内に解約をする場合は、当社および利用者は解約月の前月末日までに相手方に対して、契約終了の意思表示をしなければなりません。

2. 本条の定めに関わらず、製品の廃盤又は大きな(2割以上)価格変動等が生じた場合、当社は本契約を中途解約することができるものとします。なお、本規定による解約の場合当社は利用社に損害が生じた場合であってもその責めを負わないものとします。

第11条(違約金)

1. 利用社が上記期間の途中で解約する場合、利用社は当社に対し、解約金として39,800円(税抜)を支払うものとします。

2. 本件機械等の紛失・盗難や利用社の故意による破損・故障等が生じた場合、利用社は当社に対し、機体損害賠償金として39,800円(税抜)を支払うものとします。

第12条(遅延損害金

 利用社は契約に基づく債務の履行を遅滞した場合、その支払い期日の翌日より完済に至るまで年 14.6%の割合による遅延利息金を支払うものとします。

利用社が当社に対して物件の返還をなすべき場合にその返還を遅延した時は、遅延期間分のレンタル料金と返還遅延損害金を支払う。なお遅延期間 1 ヵ月あたりの損害金は月額のレンタル料金に相当する金額とし、遅延期間 1 ヵ月未満の日数は 1 ヵ月とみなします。ただし、甲の責によらない事由に基づく場合はこの限りではない。

第13条(機種変更及びプラン変更)

 契約期間の途中で利用社の申し出により機種変更又はプラン変更をする場合は、利用社は当社に対し、契約変更手数料金39,800円(税抜)を支払うものとします。

第14条(サポート)

 当社は、当社利用社間の契約が続く限り、次の各号に該当するサポートを行います。

1. 電話対応サポート(カスタマーサポート)
本件機械のエラー表示及びトラブル表示、紙詰まり、IP設定方法、ドライバーインストール方法等の本件機器のサポートに関してはカスタマーサポート(050-5526-3655)にて行います。
ただし、営業時間は平日10:00-18:00とし、土日祝日はメール(suriho@cmind-co.jp)またはホームページ(https://suriho.co.jp)での受付のみとします。

2. 消耗品の無償サポート
本件機械に付随する、インク、トナー及び消耗品につき、契約確認書記載の通り無償で提供いたします。契約確認書にて制限のある契約に関してはそれに従います。注文の方法は、スリホのホームページ(https://suriho.co.jp)より行うものとします。

3. 本件機械保証
故障等の理由により本件機械の修繕が必要となった場合、利用社はカスタマーサポートに連絡をし、 当社の費用をもって修繕等を受けるものとします。ただし、利用社の責めに帰すべき事由によって生じた故障等は、利用社の費用を以て修繕を行います。なお、支払期日を1日でも過ぎ賃料の入金が確認出来ない場合は、サポート対象外となります。

4. 訪問サポート
本件機器が当社の定めるエリアにある場合においては、カスタマーサポートにて解決しない本件機械の故障やトラブルに限り、5営業日以内に直接訪問にてサポートを行います。それ以外の都道府県に本件機器がある場合においては、5営業日以内に本件機器の交換を郵送にて行います。なお、訪問サポートは当社及び、当社が指定する委託業者が行います。

5. サポートパック
本オプションは月額980円(税抜)で提供いたします。加入中は次のオプションサポートを付帯します。
  (1)お客様過失の場合も本体交換代無料
   (故意の場合は除きます。本サポートパックに加入中に発生した事象のみが対象です。)
  (2)PCの遠隔サポート
   (プリンターの設定、操作に関連する内容に限ります。)
  (3)ネットワークトラブルの相談無料
   (スリホご利用に関する本体起因以外のトラブル(回線、NW機器、PC)などについて)
  (4)13時までのご連絡で、機体の当日発送
   (トラブル時の郵送でのプリンター交換が対象になります。)
本オプションの契約期間はございません。解約の際は、ご申告月の翌月末が最短の解約日となります。設置月、契約月ともに月額の満額が発生いたします。

第15条(設置場所・搬入費用)

1. 利用社は、本件機械の設置場所を指定しなければなりません。なお、設置場所は契約確認書に記載し、設置場所を変更する場合には、利用社は当社に対し事前に通知しなければなりません。

2. 本件機器の設置設定は利用社が行うものとします。
本件機器が、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県にある場合は、当社の派遣にて設置設定を行うことができます。

第16条(スリホ月間耐久枚数等)

1. 月間の耐久枚数は約6,000枚とします。

2. 利用社は、本件機械で連続印刷する場合、50枚毎を目安に印刷を休止し、休めながら使用しなければなりません。

3. インクジェットプリンターの場合、インクが半分以下になった場合当社に連絡するものとし、当社は、利用社依頼のインクを3営業日以内に利用社に郵送手続きをとるものとします。

4. レーザープリンターの場合、トナーの残量がなくなり、予備トナーをセットし次第、速やかに当社へ連絡するものとし、当社は利用社依頼のトナーを3営業日以内に、利用社に郵送手続きをとるものとします。ただし、1ヵ月に無料でご注文いただける本数(以下、「無償提供本数」といいます。)は機種によって異なり、個別契約に拠るものとします。

5. 3項4項記載のインクまたはトナーに瑕疵が発見された場合、当社に通知及び返送しなければなりません。瑕疵があった場合には無料にて交換し、その郵送費用は当社の負担とします。瑕疵が認められない場合には、有料での交換となります。ただし、無償提供本数に達していない場合は、瑕疵の有無にかかわらず無償で提供となります。

6. 印刷枚数上限が設定されているプランは、契約確認書記載の印刷枚数を上限とし、利用社は毎月当社指定のレポートを当社へ提出しなければなりません。印刷枚数が2カ月連続で上限を超過した場合や、2カ月連続でステータスレポートの確認が出来なかった場合は、印刷枚数に応じて翌月より自動的に契約確認書記載のプランに変更となります。

第17条(秘密保持等)

 当社および利用社は、本契約の有効期間のみならず本契約終了後といえども、本契約に関連して知り得た相手方の営業上および技術上の事実・資料・情報等を秘密情報として保持し、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に一切開示漏洩してはなりません。但し、次の各号のいずれかに該当することを当社または利用社が各々相手方に対して証明した場合は、機密情報として取り扱われないものとします。

1. 相手方より開示を受けた時点で既に公知または公用の情報

2. 相手方より開示を受けた時点で既に所有していた情報

3. 正当な権利を有する第三者から機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報

4. 相手方より開示を受けた後に、自己の責によらず公知または公用となった情報

5. 相手方の機密情報を利用することなく独自に開発した情報

6. 法令または裁判所若しくは政府機関の合法的な命令等に基づき開示が要求された情報。但し、事前に相手方に通知のうえ、異議申し立ての機会を与えるものとします。

第18条(個人情報)

 本条、個人情報に関しては弊社ホームページ(https://cmind-co.jp/privacy/)に定めるものとします。

第19条(反社会勢力の非関与)

 当社および利用社は以下の各号を確約し、契約期間内に次のいずれかに反した場合には、 相手方は何らの催告を要せずして本契約を解除することができるものとします。

1. 自らおよびその役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下「暴力団等」という) ではないこと

2. 暴力団等を利用しておらず、利用したことがないこと

3. 暴力団等に対し資金等を提供または便宣の供給などを行わず、行っていないこと

4. 自らまたは第三者を利用して、他者に対して、暴力的行為、詐欺、脅迫的言辞を用いた事実がないこと、また 業務を妨害または、妨害する恐れのある行為を行った事実がないこと

5. 自らまたは第三者を利用して、自身またはその関係者が暴力団等である旨を関係者に認知させる恐れのある言動・態様をした事実がないこと

第20条(解除)

 次の各号に該当する事由が利用社に生じたときは、利用社は当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、当社は、利用社に対し何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。

1. 賃料の支払いを2回以上怠ったとき

2. 消耗品(インク、トナー、部品等)を当社が指定したもの以外を利用したとき

3. 手形または小切手が不渡りとなったとき

4. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始申立てがあったとき

5. 差押、仮差押、仮処分等の強制執行を受け、または競売の申立てがあったとき

6. 解散、合併、営業の全部または重要な一部の譲渡が決議されたとき

7. 経営状態が悪化したとき、または悪化する恐れがあると認められたとき

8. 公租公課の滞納処分をうけたとき

9. 本契約に違反し、相当の期間を定めた是正催告を受けたにもかかわらず利用社が期間内に是正しないとき

10. 保証金の支払い催告があったにも関わらず、これを支払わないとき

11. 担保の追加を必要とする事情が発生し、当社が利用社にこれを求めたにもかかわらず、これに応じないとき

第21条(契約の成立等)

1. 利用社は本利用契約内容を理解の上で、申込みをするものとし、同申込みにつき、当社が承諾したときに、契約が成立するものとします。 なお、承諾の基準は当社の定めによるものとし、同基準は公開いたしません。

2. 当社は、本契約の他、当社が定める諸規定の内容を変更できるものとします。内容の変更にあたっては、当社は、当該変更の対象となる利用社に対し、当社所定の方法により、当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、利用社が本サービスを利用した場合には、利用社は、当該変更に同意したものとみなします。ただし、ご利用いただいている利用社に大きな影響を与える場合には、あらかじめ合理的な事前告知期間を設けるものとします。

第22条(免責)

1. 当社は、下記に定める事項に起因または関連して利用社に生じた損害について、賠償する責任を一切負わないものとします。
  (1)本件機械等の使用方法の誤りにより生じた事故による損害
  (2)故障その他事情により(メンテナンス作業実施時も含む)本件機械等が、
  使用困難な状態発生より5営業日を超えない範囲で使用できなかったことにより生じた損害
  (3)本サービスの内容の一部または全部を変更または廃止したことにより生じた損害
  (4)第三者の利用の行為によって生じた損害
  (5)当社以外の第三者による不正な行為により生じた損害
  (6)本サービス利用時にコンピューター・ウィルスなど有害なプログラムに感染したことなど
  によって、コンピューター、回線、ソフトウェア等に生じた損害

2. 当社は、前項の定めの他、本サービスに関連して利用社が被った損害について、当社に故意又は重過失ある場合を除き、一切賠償の責任を負いません。なお、消費者契約法の適用その他の理由により、本項その他当社の損害賠償責任を免責する規定にかかわらず当社が利用社に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、利用社に現実に発生した、直接かつ通常の損害の賠償のみに限るものとし、かつ、損害賠償の額は、損害の事由が生じた時点から遡って過去6カ月の間に当該利用社から支払われた本サービスの利用料金に相当する額を上限とします。

第23条(協議解決)

 本規約(本サービスに関連する個別合意又は個別契約を含む。)の規定の解釈に疑義が生じ、又は本規約に規定なき事態が生じた場合、当社及び利用社は、信義誠実の原則に則って誠実に協議し、互いにその解決に努めるものとします。

第24条(準拠法)

 本契約は、日本法を準拠法として、日本法に従い解釈されるものとします。

第25条(専属的合意管轄)

 本契約に関する訴訟や紛争が生じた場合、訴額に応じて、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第26条(商標の利用)

 当社は、利用社情報のお取扱いに関して次の通りご案内します。情報の提供を望まれない場合は、お申し出ください。お申し出があった場合には、速やかに削除いたします。

1. 対象
当社の業務の内、本サービスをご利用いただいている利用社名

2. 情報開示の利用情報
当社の業務の内、本サービスの利用社として法人名及びその商標・ロゴ

3. 情報の利用方法
スリホサービスのマーケティング資料・ホームページ等へ利用社としての法人名及びその商標・ロゴの表示

2013年4月1日 制定
2025年1月31日 改定

   

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